2022年4月1日に、青年年齢が20歳から18歳に変更になります。施行までにけっこう時間があるのは周知徹底のためですが、今現在、まだまだ周知が徹底されていないことを強く感じます。
変更されるのは年齢だけですが、実際には細かい点が複雑なので、政府から公開されている資料はボリュームがあって読みにくくなっています。
そこで、この改正内容をしっかりと認識しておくためにも、その要点の概略を整理してまとめました。法改正の内容理解に役立てて貰えればと思います。
重要なポイント
今回の法律の改正で変わる要点をあげれば、
(1)一人で有効な契約をすることができる年齢が20歳から18歳に引き下げられる
(2)父母の親権に服さなくなる年齢が20歳から18歳に引き下げられる
(3)女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられる
の3点です。
改正された理由
今回このように改正された理由は、下記の通りです。
上記(1)(2)において年齢が引き下げられる理由についてですが、投票権や選挙権に関わる年齢が変更になる政策が採られてきた流れを背景に、民法においても18歳以上を大人として扱うのが適切ではないかとの議論が始まりました。
そして、諸外国の成年年齢が18歳であることも踏まえて、積極的な社会参加を促すためにも引き下げることになりました。
また、上記(3)において年齢が引き上げられる理由についてですが、従来は男女間で心身の発達に差異があるとされていたため婚姻開始年齢に差が設けられていました。
しかし、今日では男女差が無い社会的、経済的な成熟度を重視すべき状況になって来ていることから、青年年齢の変更に伴って、婚姻年齢も見直されました。
具体的な変更点
さて、具体的に変わる点ですが、18歳から携帯電話の契約、不動産の賃貸契約、クレジットカードの作成、ローン契約などができるようになります。もちろん、親の同意は不要です。
また、18歳になれば、親権に服することが無くなる、即ち、親の持つ義務や権利に従う必要が無くなるため、自分の意志で居住地を決めたり、進学や就職などの進路も本人の意志で判断したりすることができるようになります。
更に、女性の結婚については18歳にならないとできないようになりますが、これについては、経過措置として、施行日(2022年4月1日)の時点で既に16歳以上になっている場合は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。
抑えておくべき点
ここで、「施行日2022年4月1日を迎えた時に19歳の人はどうなるの?」といった疑問が湧くかと思いますが、これについては下記のように明確に決められています。
「18歳以上20歳未満の方(誕生日が2002年4月2日から2004年4月1日までの方)は、施行日に成年に達する」
また、注意しなければいけないことは、お酒を飲んだり、たばこを吸ったりすることができる年齢については、20歳のままで変更されない点です。
つまり、18歳即ち青年に達したからと言っても、20歳未満の場合はお酒もたばこもダメなのです。
これは健康が考慮されたことによります。これにより、「未成年者は飲酒・喫煙できない」という表現は不適切になります。
更に、民法の成年年齢は他の法律においても、基準年齢とされていることが多いので、関連する法律においてもその影響を受けるものがたくさんあります。
詳細を知りたい方は、法務省のサイトにありますので、そちらを見るといいでしょう。
なお、この改正によって18、19歳を中心に悪徳商法などの消費者被害の拡大が懸念されています。
心配な方は、親子で事前によく話し合うなどが大切でしょう。万一トラブルが発生した場合などは、消費者ホットライン「188」や法テラス(日本司法支援センター)が役立つでしょう。
政府も消費者被害に対する取り組みをしていますので、何かあれば法務省のサイトが役立つと思います。
以上、青年年齢が18歳に引き下げられることに伴って、変更される要点を簡潔にまとめました。
実際は、細かな法規などが影響しますので、詳細は政府が公開しているサイトで確認するのがよいでしょう。
また、地方自治体などが行う成人式などをどのようにするかなど、より具体的な部分については今後、調整されることも多いようです。
自身の身の回りで関係しそうな点は、事前にしっかりと把握しておきたいですね。