運転免許証の更新期間は、誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間ですが、この期間中に何か特別な用事があって、更新できない状況が生まれることがあるかと思います。
実は以前、私も、そのような状況に置かれて、どうすれば良いのか悩んだことがありました。
更新期間は、運転免許の制度として決められているものですから、勝手にその期間を変更したり、更新期間を無視して更新したりするわけにも行きませんので、何か良い策はないものかと考えたのです。
正規の手続き方法がある
当時の状況は、更新期間が、まるまる海外への渡航期間に含まれてしまって、どうにも日程を調整することができず、唯一考えられる手段といえば、一時帰国くらいしかありませんでした。
しかし、更新のためだけに一時帰国するのは、現実的では無いので、いっそうのこと免許証を紛失してしまったことにするとか、二種免許などの別な免許を取得するとか、まで考えたのです。
そして、調べて行くと、免許証の更新手続きのひとつに、「期間前更新」という方法がきちんと定められていることが分かりました。
期間前更新とは、本来の更新期間が来る前に更新することですが、いざ、この手続き方法があることが分かってしまえば、あとはとても簡単で、更新期間前に運転免許センターに行って、簡単な手続きをするだけで、何ら問題なく更新することができたのでした。
必要性が大事
期間前更新の手続き自体は、決して難しいものでは無く、基本的には通常の更新手続きと変わりありません。従って、運転免許証や更新連絡はがき(ある場合のみ)、必要に応じてメガネ等を持参して、「更新期間前の更新手続き」であることを申し出て、手続きを行うだけです。
だだ1つ違う点は、本来の更新期間中に更新手続きを行えない、正当な理由を証明する書類等が必要なことです。
正当な理由としてよくあるのは、海外へ渡航する場合や、病気や出産で入院する場合ですが、私の場合は海外への渡航なので、証明する書類として往復航空券を提示しました。一般的に利用される書類としては、出張証明書、診断書、母子手帳等があるようです。
また、正当な理由として認められないケースとしては、例えば「その時期は、仕事が忙しいから更新する時間が取れない」などといった場合で、このようなケースでは、よほどのことが無い限り、認められないと考えた方が良いでしょう。
注意点
期間前更新においては、1つだけ気を付けなければいけないことがあります。それは、次回更新までの期間、すなわち、有効期限が短縮されるということです。
例えば、本来の有効期限が3年間の場合、通常の更新であれば、有効期限は3年後の誕生日の1か月後になりますが、更新期間前に更新をすると、更新手続き後の最初の誕生日から起算して、2年後の誕生日の1ヶ月後ということになります。
まとめ
以上、私がかつて経験した、更新期間前の手続きについて書いてみましたが、こんな手続きができるんだ、ということを頭に入れておけば、何か役に立っことがあるかも知れません。
更新期間前の更新手続きの詳細については、警視庁をはじめ、道府県警察、各運転免許センターの公式サイトなどに情報があります。期間前更新が認められるケースかどうか迷ったら、問い合わせや相談をしてみればよいでしょう。