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修理保証期間が過ぎても、理由があれば無償で修理できる!

一般の家電なんかでは、無償修理の保証期間が定められていて、販売或いは製造から1年間がその相場になっています。

これは、初期不良といえる故障は、1年間のあいだに、ほとんどの症状が出てしまうという、統計データに基づいて決められているといわれています。

保証期間1年を過ぎても無償で修理してもらえる場合がある

従って、1年を過ぎた製品については初期不良ではない故障、すなわち欠陥品では無かったと認識されて、無償修理の対象として扱われなくなります。

以前、別な記事で、無償修理期間が過ぎても、基幹部分に不具合が生じて、無償で修理してもらった経験を書いた(AV機器のファンが停止する故障。保証期間を過ぎていても交渉して無償修理に)ことがありました。

今回の記事では、構造上に問題があったことを指摘したことで、無償修理してもらった経験を書きたいと思います。

保証期間をわずかだけ過ぎたケースなどに無償修理の交渉をする場合にも役立ちますので、ぜひこれを参考にして下さい。

電子的玩具が故障

故障した製品は普通の家電製品ではなく、電子的な仕組みを持った、ちょっと高価な玩具でした。子供が遊んでいるうちに、いつのまにか動作しなくなってしまったのです。

故障した玩具をちょって見てみると、電源は入るのですが、動作させようとしても反応しない状態で、全く使い物にならず、遊ぶことができなくなっていました。

購入してから1年半くらい経っていたので、案の定、無償修理期間は適用されず、どうしようか判断に迷うところでした。

とりあえず、ふたを開けて中を見てみよう!何とかなるかも知れない

と思い、ドライバーでネジを外して中をのぞいてみました。

私は、小さい頃から物をいじるのが大好きで、小学生の時は、壊れた家電製品なんかをよく分解して遊んでいた記憶があるくらいですし、ちょっとした電気・電子回路くらいは分かるので、原因が分かれば、自分で直せるかも知れないと思ったわけです。

開けてみたところ、1枚の小さなプリント基板があったので、注意深くながめて、視覚的に不適当な箇所がないかどうかをチェックしてみましたが、見た目で分かる異常は全くなく、直ぐには分かりませんでした。

故障個所を発見

そこで、よくありがちな、電子部品の接触不良があるのではないかと推測して、怪しそうな部品を手で触れながら動作を試みてみました。

すると、動作の起点となるセンサ部分のコネクタを指で触ると正常に動くことが分かり、この部分が接触不良になっていると判断することができました。

しかしながら、この部品は素人が持っているハンダごてでは直せないような、細かい構造をしており、自力で直すことができませんでした。

不良個所が分かっているのに直せないとは、非常に歯がゆい思いがして、結局修理に出さざるを得ないのかと考えていたところ、そもそも「何でこんな故障の仕方をするのか?」との素朴な疑問が湧いてきました。

プリント基板上にある電子部品がハンダ不良等で接触不良となることは、確かによくあることですが、その多くは初期不良あるいは経年劣化によるものです。

初期不良ならもっと早い段階で現象が出てもいいものですし、経年劣化ならもっと年月が経ってから起きるものです。

何かおかしい」、「この部分が不良となった原因が何かあるのでは?」と思い立って、機械的な構造を改めて確認したところ、その玩具は、普通に遊んでいても、不良となった部品に物理的な負荷が掛かり得ることを発見したのでした。

構造上の不備指摘で無償修理

そこで、このことを指摘して修理を依頼することにし、修理先にその玩具を送付すると同時に

機械構造的に、不具合部分に負荷が掛かるようになっており、自然故障とはいえないので、無償修理を要望する

旨を記述・添付したのでした。

結果としては、修理費は請求されることなく、無料で修理することができました。恐らく、こちらが指摘した内容を否定することができなかったのでありましょう。

法的にも正当

今回のことを法律に照らしてみるとどうでしょう。民法570条には

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

とあります。

条文中の瑕疵(かし)とは、「法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること」を意味していて、瑕疵担保責任は「売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任」をいいます。(民法566条には、事実を知った一年以内に、地上権に関する契約解除や賠償請求のを行う旨が定められている)

ようするに、商品が不良品であったり、製造上や構造上の欠陥があった場合は、製造者や販売者に対して損害賠償を請求できるとの意味ですので、欠陥などがある場合は、法律の上から、正当な無償修理を要求できることになります。

修理保証期間が定められているからと言って、その期間が過ぎたことで、民法上の権利がなくなるわけではありません。

欠陥などを知ってから一年以内なら、賠償請求すなわち無償修理を要求することはできるのです。

本件で無償修理となったのは、私の主張が「構造上の欠陥」と認められたからなのでしょう。

また、別の記事(AV機器のファンが停止する故障。保証期間を過ぎていても交渉して無償修理に)では、基本構造部分が割と短期間に動作しなくなったとの理由なので、「製造上の欠陥」と認められたのでしょう。

保証期間をわずかに過ぎたケースは

さて、多くの人が気になるのは、保証期間をわずかに過ぎたケースでしょう。たった1日だけ過ぎた場合などであれば、なおさら「どうにかならないか」と思うハズです。

このようなケースについては、私自身は経験ないのですが、この記事や別の記事に記した経験などをもとに考えた結果、無償修理ができる可能性は充分にあります。少なくても交渉の余地はあるハズです。

冒頭に、「1年間で初期不良のほとんどは出る」旨を記載しましたが、統計的にはたとえ初期不良といえる故障でも、1年経過後に出るケースはあります。(頻度は低いですが…)

また、そもそもの話として、「保証期間1年」は曖昧ですし、あくまでメーカが決めただけの期間です。

へんな話、ふだんは365日以内は保証するけど、うるう年に限って366日保証するってことにもなります。

また、製造日が同じ製品でも、違う日に販売されれば、購入日を基準に保証期間が定められる(製造日から1年ではなく、購入日から1年)のが通例ですから、製造からの経過による劣化という見方をすると筋が通っていません。

メーカの在庫期間の差によっては、製造日が古い製品の方が保証期間が長くなるなんてことも起こりかねません。これは、使用を開始してから1年という考え方があるからですが、そうだとすれば初期不良という考え方とは矛盾する一面もあります。

要するに、保証期間は無償となる期間を便宜上決めただけで、「初期不良と言える類の故障は、製造者が保証すべき」ことには変わり無いはずです。

従って、修理依頼時に、「間違った使い方はしていないこと(使用者のトガによる故障でないこと)」をきちんと示した上で、「故障は初期不良に該当するものなので無償修理を希望する」旨をしっかりと伝えて交渉することが大切です。

そして、もし無償修理対応をしてもらえないのであれば、「初期不良に該当せず、わずか一年余りでどうしてこのような故障をしてしまうのか」、その設計上の根拠(説明)を求めましょう。(これは凄く大事です!!)

品質管理のしっかりしたメーカや、ネームバリューのあるメーカなどなら、恐らく無償対応してくれると思います。もちろん、保証期間をどれだけ過ぎたかや、故障した内容にもよりますが。

しっかりしたメーカなら「無理のない使い方をしているのに、1年余りで壊れてしまうようなものを製造販売した」という汚名を着せられて品質上の信頼を損ねることの方が、修理費用を無償にする損益よりも大きいと考えるからです。

メーカによっては「決まりは決まりだからダメ」みたいな対応をしてくるかも知れませんが、ダメ元で交渉する価値は十分あるハズです。ぜひ、試してみて欲しいと思います。

まとめ

本件、玩具の故障が発生した時に、もし何もせずにそのまま修理に出していたら、きっと何千円もの修理費が掛かっていたことでしょう。

それを思うと、何か故障等が起きたら、安易にそのまま修理を依頼するのではなく、自分でやれることがあるならば、まずやってみることが大事だとつくづく実感しました。

簡単な故障なら自分で修理することも可能かもしれませんが、もし製品そのものに何らかの欠陥あるなど、無償修理の余地があるようであれば交渉してみるのが良いのではないでしょうか。

また、たとえ無償修理を希望する直接的な理由がなかったとしても、修理期間をわずかに過ぎただけであれば、ぜひ交渉してみたいものですね。

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