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運転免許証の更新期間中に事情によって手続きできない場合の対処方法。

運転免許証の更新期間は、誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの2ヶ月間ですが、この期間中に何か特別な用事があって、更新できない状況が生まれることがあるかと思います。

実は以前、私も、そのような状況に置かれて、どうすれば良いのか悩んだことがありました。

更新期間は、運転免許の制度として決められているものですから、勝手にその期間を変更したり、更新期間を無視して更新したりするわけにも行きませんので、何か良い策はないものかと考えたのです。

正規の手続き方法がある

当時の状況は、更新期間が、まるまる海外への渡航期間に含まれてしまって、どうにも日程を調整することができず、唯一考えられる手段といえば、一時帰国くらいしかありませんでした。

しかし、更新のためだけに一時帰国するのは、現実的では無いので、いっそうのこと免許証を紛失してしまったことにするとか、二種免許などの別な免許を取得するとか、まで考えたのです。

そして、調べて行くと、免許証の更新手続きのひとつに、「期間前更新」という方法がきちんと定められていることが分かりました。

期間前更新とは、本来の更新期間が来る前に更新することですが、いざ、この手続き方法があることが分かってしまえば、あとはとても簡単で、更新期間前に運転免許センターに行って、簡単な手続きをするだけで、何ら問題なく更新することができたのでした。

必要性が大事

期間前更新の手続き自体は、決して難しいものでは無く、基本的には通常の更新手続きと変わりありません。従って、運転免許証や更新連絡はがき(ある場合のみ)、必要に応じてメガネ等を持参して、「更新期間前の更新手続き」であることを申し出て、手続きを行うだけです。

だだ1つ違う点は、本来の更新期間中に更新手続きを行えない、正当な理由を証明する書類等が必要なことです。

正当な理由としてよくあるのは、海外へ渡航する場合や、病気や出産で入院する場合ですが、私の場合は海外への渡航なので、証明する書類として往復航空券を提示しました。一般的に利用される書類としては、出張証明書、診断書、母子手帳等があるようです。

また、正当な理由として認められないケースとしては、例えば「その時期は、仕事が忙しいから更新する時間が取れない」などといった場合で、このようなケースでは、よほどのことが無い限り、認められないと考えた方が良いでしょう。

注意点

期間前更新においては、1つだけ気を付けなければいけないことがあります。それは、次回更新までの期間、すなわち、有効期限が短縮されるということです。

例えば、本来の有効期限が3年間の場合、通常の更新であれば、有効期限は3年後の誕生日の1か月後になりますが、更新期間前に更新をすると、更新手続き後の最初の誕生日から起算して、2年後の誕生日の1ヶ月後ということになります。

まとめ

以上、私がかつて経験した、更新期間前の手続きについて書いてみましたが、こんな手続きができるんだ、ということを頭に入れておけば、何か役に立っことがあるかも知れません。

更新期間前の更新手続きの詳細については、警視庁をはじめ、道府県警察、各運転免許センターの公式サイトなどに情報があります。期間前更新が認められるケースかどうか迷ったら、問い合わせや相談をしてみればよいでしょう。

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