道路を歩いている時などに、走行する車両によって飛び散った水たまりの泥水がかかって、とても不快な思いをしたことがある人は多いと思います。
どんな人でも一度や二度は経験があるようなことですが、ひどい場合だと、頭の上から全身に泥水を浴びることすらあり、その迷惑な行為はとても頭にくるものです。
そんな迷惑な「泥はね運転」ですが、私がかつて住んでいた首都圏に比べると、長野の方が明らかに多いと感じます。
泥はね運転とは
そもそも「泥はね運転」とはどういうものかですが、道路交通法で定められた「守るべき事項」に反する、違法行為に該当します。道路交通法71条の1号には、
「第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
と規定されています。
従って、ドライバーは、水たまりなどを通行する際には、徐行するなどして、泥水などの飛散によって他人に迷惑が掛からないようにする義務を負います。
仮にこれに違反した場合、ドライバーは、違反点数はつかないものの、罰金(反則金)の対象となって、その額は普通車の場合は6,000円になります。
また民事上は、衣類などを汚した場合などの、賠償責任が問われる可能性もあります。
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現実には
このように法律で規制されてはいますが、実際は誰しもが経験したことがあるくらい、どこにでも起きていることです。
実際に私が住んでいた東京や埼玉でも、マナーの悪い運転手などは、ぜんぜん気にも留めずに、泥はね運転を平気でする人はいました。また、運転手が水たまりに気付かず、悪気はないとはいえ、泥はねをしてしまうケースもありました。
いずれにしても、泥はねがあると、時には、衣類などに水が掛かって、とても不快な思いをすることもあり、被害をうける立場としては、腹立たしい限りです。
また、自分が運転する立場の場合は、水たまりがある場所では、歩行者などには特に注意して、水はねがないように徐行するようにしています。
しかしながら、夜間など水たまりが見にくい場所では気付くのが遅くなったり、水たまりに気付いていても、想定以上に水深があったりする場合などは、思ったよりも水が跳ねて、危うく他人にひっかかりそうになって、冷や冷やした経験もあるくらいです。
このように、歩いて被害を受ける側としても、運転して他人に迷惑を掛けてしまう側としても「泥はね運転」に関わる人は多いと思います。しかし、実際にその行為で処罰されたり、賠償問題にまで発展したりすることは稀で、ごくごく一部というのが現実です。
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長野では
さて、長野に越して来てからなのですが、泥はね運転をするドライバーがとても多いと感じます。見ていて思うことは、それらのドライバーは、泥はねに対して気を付けようとする意識がとても低いのです。
東京で降雨時に路上を歩いていると、脇を通行する車両は、たいていの場合、徐行しながらゆっくりと走行するのですが、長野では、同様のケースがあると、徐行してゆっくり走行する車両は、見かけることの方が少ないのです。なんという違いなのか、と驚くほどなのですが、そこまで極端に差があると感じます。
その違いの原因を考えると、恐らくは東京などの首都圏では、人・人・人なので自然に気を付けることが当たり前に身に付くのに対して、長野では人はいてもそれほど多くはないですし、道幅も都内などと比べて一般的に広いので、あまり気を付けようとする意識が働かないからだと思います。
いずれにしても、ドライバーはどこで運転するにしても、他人を気遣いマナーのある運転を心掛けたいものですし、歩行者は車道から距離を取って歩くなどして、気を付けたいものですね。