以前、購入したAV機器の1つが故障して、修理に出したことがありました。
その製品は、大手家電メーカ製のもので、購入してから1年2ヶ月程経過した時の出来事でした。
AV機器のファンが停止してしまう
故障の内容は、放熱用のファンが停止して、それに伴って自動で電源が落ちてしまうため、何も操作できない状態に陥ってしまうというものでした。
電源を入れ直せば、再びファンが回ることもあり、しばらく使えたりすることもあったのですが、いつの間にかファンが停止して、電源が落ちてしまうのです。
始めは、いつの間にか電源が落ちてしまうことしか分からなかったのですが、繰り返し電源を入れ直すことで、電源が落ちる瞬間に表示されるエラー情報と、ファンが回転している状態から停止してしまう現象を実際に見て確認できたので、故障内容を把握することができた訳です。
これでは使い物にならない。
しかし、修理に出せば、それ相応に修理費が掛かってしまう…。
購入後1年2ヶ月経過していたので、修理保証期間が過ぎていたのでした。
1年と1年2ヶ月、ちょっとした違いで有償・無償が決まるなんて…。
賞味期限だって、一日過ぎたから急に腐るわけでもないハズだし、保証期間だって1日でも直ぎたから有償になるなんて…不可解な思いを拭えない状態でした。
そもそも、修理保証期間1年ってなんだと再考してみましたが、統計学的に初期不良がほぼ出尽くす期間っていうのが拠り所みたいです。
いずれにしても「保証期間外なので有償になります」と言われるのは目に見えていたので、何とかならないものかと考えてみました。
無償修理になるのでは…
放熱用のファンは、パソコンなんかにも付いていますが、内部に実装されている電子部品が熱によって壊れないように、筐体内の空気を吐き出して、熱が籠らないようにするための部品です。
熱による故障を防止するために、電子機器などにはよく搭載されているもので、筐体そのもの、電源回路部分と共に、その機器の基本構造を構成する部分に当たります。
「そうだ!保証期間をわずかに超えたとはいえ、基本構造を構成するパーツが短期間で不良になるのはおかしい」
との思いが湧いてきました。
自動車なんかもそうですが、通常の走行にも関わらず、エンジンやミッション等、車体の基幹部分が不良となった場合は、5年間位は保証しているのが一般的です。
本件もこれに該当するハズだ!
そのように思い、修理先のメーカと交渉することにしました。
交渉してみた結果
メーカの取次代理店に無償修理を希望する旨を問い合わせたところ、メーカに依頼してみないと認められるかどうか、分からないとのことでした。
なので、故障した機器と共に、無償修理を求める書類を添付することにしました。
添付した書類には
- 放熱用のファンは基本構造に該当すること
- 保証期間をわずかに超えたとはいえ、基本構造が短期間に故障するのは問題であること
の2点を記載し、仮に、無償対応ができないならば、基本構造部分ともいえる部分がなぜこんな短期間に不良となるか、技術的・品質管理的に、筋の通る説明をしてくれと、求めたのでした。
結果としては、私の主張が認められ、無償修理となりました。
修理報告書には、修理の内容が記載されているだけで、私の主張に対するコメント等は一切なかったのですが、文面からは、
「こちらの主張することには無理が無い」
と理解されたようでした。
このように、修理保証期間を過ぎた製品でも、故障の内容次第では無償修理が認められるものなのですね。
もし、こちらが何も主張せずに、淡々と修理を依頼していたら、有償となっていたことでしょう。
みなさんも、私の経験を参考にして、もし主張できる点があれば、無償修理を交渉してみるのも手だと思います。
無償修理が出来なくても、修理費の値引きくらいはできるかも知れません。